三宅島空港管理事務所からのお知らせ
三宅島空港の制限表面について
空港周辺では、航空機の安全な運行のため、「制限表面」という高さ制限を設けています。
航空法により、「制限表面」は空港の規模に応じて「進入表面」「転移表面」「水平表面」が定められており、これらの表面を突出する建物、樹木、工作物等の設置は禁止されています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
拡大版はこちら(PDF形式:1.55MB)を参照してください。
無人航空機(ドローン)の飛行ルールについて
平成27年12月の航空法改正により、空港周辺及び高さ150メートル以上での無人航空機(ドローン)の飛行には国土交通大臣への申請が必要となりました。
基本的なルールの詳細については、以下のリンク先を参照してください。
問い合わせ先
三宅島空港管理事務所
(三宅支庁土木港湾課港湾空港管理担当)
電話 04994-6-0203