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明治の初めには、様々な西洋の制度が日本に紹介されました。都市に暮らす人々の生活に潤いを与える公園もそのひとつです。
明治六年(一八七三)一月十五日、太政官から公園の設置が命じられ、それを受けて同年三月東京府に五つの公園が設けられることになりました。
金龍山浅草寺、東叡山寛永寺、三縁山増上寺、富岡八幡社、飛鳥山の五ヶ所がそれぞれ浅草公園、上野公園、芝公園、深川公園、飛鳥山公園と名付けられました。
このとき定められた「公園取扱心得」*1 にいわゆる見世物に関する事項が規定されています。
一 公園中ニ於テ一時奇物展覧セシメ候カ、遊息之タメ出茶屋小屋掛之類致度望之者ハ、時限ヲ定メ差許不苦、尤竈築立昼夜共寝食致シ候義ハ一切禁止可致事
公園内において、珍しいものを展覧させたいという希望者は、展覧時間を定めて出願すれば許可するが、展覧場所に住み込みで生活することは禁止する、という内容です。
東京府内の見世物は警視庁の管轄でしたので、出願はまず警視庁へ提出され、公園については東京府が管理していたため、さらに警視庁から東京府へ許認可について照会が行われました。
今回ご紹介する文書は公園が設置されて間もない明治九年(一八七六)から十一年(一八七八)にかけての照会文書を綴った簿冊です。
いったいどんな見世物があったのでしょうか?
注
- 東京都『東京市史稿』市街篇 第五十四 昭和三十八年 五六四頁。
目次
- 史料 東京府文書『公園地観セ物等警視往復〈庶務課〉』
- 史料の解読/読み下し例
- 史料解説
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【史料】
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