各課のページ

林務担当

課直通 04996-2-1113 支庁内線 216・217

林務担当の仕事案内

【森林計画】

 八丈支庁管内は、都が策定する地域森林計画の伊豆諸島森林計画区に属しています。
地域森林計画では、森林の区域、森林整備の方針、森林の保全などについて定めています。
民有林面積は、八丈町が3,936ha、青ヶ島村が361haです。森林の多くは、黄八丈の原料でもあるスダジイ、タブを主体とする照葉樹林であり、それ以外はオオバヤシャブシなどの二次林とスギ、ヒノキの人工林などで構成されています。
地域森林計画の対象森林の位置(概略)は、 こちら(アイコン画像PDFファイル:701KB)。

●伐採及び伐採後の造林の届出制度●

 森林の立木の伐採行為の実態を把握し、伐採後の更新を確実に行うことは、森林が多面的機能を発揮できるような森林施業の実施や、森林資源の量を把握する上からも重要です。 
このため、森林法(昭和26年法律第249号)において、 地域森林計画対象森林(アイコン画像PDF)(保安林・保安施設地区・海岸保全区域対の森林を除く)で立木を伐採する前には、森林所有者等が伐採する土地のある市町村の長に届出書を提出することが義務付けられています。
人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、現況が森林の状態となっている場合は、届出の対象となる可能性があります。伐採前に町村の林務担当部署又は支庁産業課林務担当にお問い合わせ下さい。

■届出者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。

■届出時期
伐採を始める90日から30日前までです。

■届出窓口
八丈町:八丈町産業観光課
青ヶ島村役場:青ヶ島村総務課

■届出をしないと
100万円以下の罰金に処せられます。

詳しくは、こちら(アイコン画像PDFファイル:380KB)

●森林所有者異動の届出制度●

 森林の所有者届出制度がスタートしました。
平成24年4月か 地域森林計画対象森林(アイコン画像PDF)の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
■届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

■届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

■届出窓口
八丈町:八丈町産業観光課
青ヶ島村:青ヶ島村総務課

詳しくは、こちら(アイコン画像PDFファイル:770KB)

ページトップへ戻る▲

【林地開発許可制度】

 1ヘクタールを超える森林を開発する場合には、都知事の許可を受ける必要がありますので、八丈支庁産業課林務担当までお問い合わせ下さい。

■対象となる森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画対象森林(アイコン画像PDF)(保安林・保安施設地区・海岸保全区域対の森林を除く)です。

■対象となる開発行為の種類、規模
工場、事業場、住宅団地、レジャー施設、墓地、道路等の造成や土石等の採掘、残土の処理など土地の形質を変更する行為で、次の規模をこえるものです。

  • 1ヘクタールをこえる林地の開発
  • 道路のみの新設等の場合は、路肩、曲線部等の拡幅部分を除く有効幅員が3メートルをこえるもので、土地の形質を変更する面積が1ヘクタールを超える林地の開発

■許可を受けないで開発をすると
50万円以下の罰金に処せられます。

詳しくは、こちら(アイコン画像PDFファイル:145KB)

【森林保護】

 良好な森林による多様な機能を維持、増進するため、松くい虫、マツカレハ、エダシャクなどの害虫に対して町村が行なう森林病害虫防除事業に補助をしています。
また、カシノナガキクイムシにより、平成22年度に三原山のスダジイが大量に落葉する被害がありました。都では、被害状況及び対策等について調査を進めています。
カシノナガキクイムシによるスダジイ被害については、こちら(環境局HP)アイコン

【森林管理道事業】

 森林管理道(林道)とは、森林環境整備のための道ですが、同時に、地域住民の生活道路や集落間を結ぶ連絡道路として重要な道です。また、森林レクリエーションを愉しむためにも欠かせません。このため支庁では、森林環境に配慮した工法を取り入れながら、通行の安全確保のための舗装工事、ガードレール設置工事、落石防止工事などを実施しています。
八丈支庁管内には、8路線の森林管理道があります。下記のとおり、東京都管理林道は6路線、八丈町管理林道が2路線です。

路線名 位置 管理主体 種類
及び
区分
全幅員
(車道幅員)
延長

富士環状 八丈島 八丈町 三根・大賀郷 東京都 自動車道
2級
4.0 9,210
東山 中之郷 4.0 3,757
三原 三根・末吉・樫立 3.6~4.0 13,485
こん沢 末吉 3.6~4.0 7,341
富士縦断 三根・大賀郷 3.6~4.0 1,802
三郷田 末吉 4.0 2,644
鴨川 三根・大賀郷 八丈町 4.0 3,180
大里 大賀郷 4.0 399
総延長 41,818

平成27年3月31日現在

林道位置図は、こちら(アイコン画像PDFファイル:425KB)

●林道占用(使用)申請●

 林産物の搬出など林業経営の目的以外で林道を占有(使用)する場合は申請書による事前手続きが必要になりますので、八丈支庁産業課林務担当までお問い合わせ下さい。

■届出様式

ページトップへ戻る▲

【保安林及び治山事業】

 森林は、「緑のダム 」とも言われているように、下流域への土砂の流出を緩和して災害を防ぐ役割を果たしています。また、人々の心に安らぎを与えてくれる役目も担っています。
 林務担当では、特に重要な森林を保安林として指定し、適切な管理をするとともに、台風などの自然災害によって失われた森林の持つ機能を補い、回復させるために治山事業を実施しています。

●保安林の作業と手続き●

 保安林は、その保安林ごとに指定の目的を達成するために「指定施業要件」(伐採や植栽の方法)が定められています。このため、森林施業に際して、あらかじめ許可や届出が必要になります。
 また、森林施業以外の作業行為(土地形質の変更等)には、あらかじめ許可が必要です。

●山地災害危険地区●

 台風や豪雨等により土砂災害の危険がある地区を示す山地災害危険地区マップを作成しました。
 危険地区を事前に知っていただき、防災や避難計画の作成にお役立てください。

●山地災害防止キャンペーン●

 林野庁を中心に、都道府県及び市町村が一体となって、平成8年度から毎年度、地域の皆さんの防災意識の高揚に資するための「山地災害防止キャンペーン」を展開しています。
 詳しくは、こちら(林野庁HP)アイコン

【青ヶ島の治山施設】

  • 青ヶ島の治山施設
  •  青ヶ島村の土砂崩壊防備保安林では、落石防護工により急斜面の落石から生命や財産を守っています。

【八丈島の保安林施設】

  • 八丈島の保安林施設
  •  八丈島の潮害防備保安林・防風保安林では、木材や島の石を利用した防風垣により、景観に配慮しながら、強い海風を軽減させて海岸沿いに林を育て、その背後にある家や畑や道路などを潮害・風害から守っています。

【造林補助及び都行造林】

 森林は、水源のかん養や土砂の流出防止、大気の浄化等さまざまな公益的機能を有しています。この機能を十分発揮させるためには、森林の適正な保育管理が欠かせません。
 そのため、支庁では、植林や下刈り、除伐・間伐等の造林・保育作業を行った森林所有者に対し作業経費の一部を補助し、森林整備の支援をしています。
 また、支庁では、八丈町と契約を結んで町有地を借り受け、スギやヒノキを植林して、木材生産を行いながら森林の整備を図る都行造林事業を行っています。
 このように、造林事業を通して大切な森林を守り育てています。

【造林補助森林】

  • 造林補助森林
  • 樹種:ウバメガシ
    面積:0.25ヘクタール
    ウバメガシは、備長炭の原料に適した広葉樹です。

【手入れの行き届いた都行造林地】

  • 手入れの行き届いた都行造林地
  • 樹種:スギ
    林齢:38年から39年生
    面積:3.5ヘクタール

    適度に間引きを行うと木が太くなり災害に強くなると共に、林の中に光が射し込み下草が生えて良好な森林が保たれます。

●造林補助制度●

 主な補助対象については下表をご覧下さい。また、その他の補助、制度についての詳細は八丈支庁産業課林務担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

■主な補助対象

作業内容 補助要件(林齢等) 補助要件(面積) その他
植栽 スギ・ヒノキ・広葉樹 0.05ha(500㎡)以上 広葉樹については八丈町・青ヶ島村の森林整備計画に記載のある樹種が対象となります
下刈り 10年生以下
枝打ち 30年生以下
除伐 25年生以下
間伐 11年生以上


ページトップへ戻る▲


【鳥獣保護】

 八丈島と青ヶ島では、国の天然記念物に指定されているアカコッコが、一年中見られます。アカコッコは、レッドデータブック(RDB)種であり、絶滅の恐れのある野鳥です。この他、カラスバト、イイジマムシクイなどのRDB種が両島に生息しています。また、本州の別亜種であるシチトウメジロやタネコマドリといった地域を特徴づける野鳥も生息しています。
このため都では、「鳥獣保護区」を設定してこの貴重な野鳥を保護しています。

 八丈小島が鳥獣保護区特別保護地区に指定されました。
 存続期間:2017年から2037年10月31日まで(20年間)

  1. 八丈小島で狩猟をすることはできません。
  2. 八丈小島に工作物等の設置をする場合は、許可が必要です。
    行為の規制や許可申請については、こちら(環境局HP)アイコンで確認してください。

 八丈島管内の鳥獣保護区域についてはこちら(アイコン画像PDFファイル:37KB)

●ヒナが落ちていたら●

 毎年、春になると野鳥のヒナが落ちていることがありますが、拾ったりせず、そのままそっとしておいてください。親鳥は近くで見守っており、鳴き声でコミュニケーションをとっています。
人間がいると親鳥はヒナに近づけません。ヒナから離れて遠くから見守りましょう。
詳しくは、こちら(環境局HP)アイコン

●野鳥は自然のままに●

 全ての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により捕獲・飼養が厳しく規制されています。
野鳥は本来自然のままに保護すべきものであるため、愛がん飼養目的で捕獲することは、東京都では許可していません。鳥獣保護法に違反して捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。
鳥獣保護法に違反した場合は、懲役や罰金に処せられることがあります。

  • 違法な捕獲:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 違法に捕獲した野鳥の飼養、違法に捕獲した野鳥の販売等のための譲受け・譲渡し等:
    6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

野鳥の保護にご理解、ご協力をお願いします。
また、鳥獣による農林水産業又は生活環境に係る被害等については、防除の対策を取っていただいた上で、必要な場合は有害鳥獣の保護許可を行っています。

●死んでいる野鳥を見つけたら●

 野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
また、野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
死亡した野鳥は素手で触らず、ビニール袋に入れてきちんと封をして一般ゴミとして処分するか、土に埋設してください。

●鳥インフルエンザについて●

 八丈支庁では管内で鳥インフルエンザが発生した場合に備え、関係機関と対策会議を実施し、対応マニュアルを整備しています。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
なお、同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら、八丈支庁産業課林務担当までご連絡ください。
鳥インフルエンザの詳細については、こちら(環境局HP)アイコン

【狩猟事務】

 毎年、11月15日から翌年2月15日まで狩猟が解禁となります。この期間中は、狩猟者が山に入って狩猟を行います。山の中や畑等で狩猟者を見かけましたら、一声かけて自分の所在を知らせるなど、安全確保にご協力ください。

関連項目一覧へ ボタン

ページの先頭へ戻る

  • 八丈支庁公式ツイッター
  • 八丈支庁公式インスタグラム
  • 【フッター下部】
〒100-1492 東京都八丈島八丈町大賀郷2466-2TEL 04996-2-1111
E-mail:S0000048(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。