【漁港施設利用届】漁港利用に関するお知らせ
漁港は、本来漁業の根拠地として、漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港ではプレジャーボートによる利用が可能です。
休憩、燃料・食料の補給、観光等の目的により、一時的に八丈支庁港湾課が管理する漁港(神湊漁港・八重根漁港・中之郷漁港・洞輪沢漁港)を利用する方は、甲種漁港施設利用届の提出が必要となります。下記リンクまたはQRコードを読み取っていただきご申請ください。
記事ID:003-001-20241203-010317