空港周辺でのクレーン作業について
空港では、離着陸する航空機の安全運航を確保するために、空港周辺の一定の上部空間を建造物・立木等のない「無障害」の状況にしておかなければなりません。そのため、「制限表面」と呼ばれる制限区域を設けています。
「制限表面」は、図に示すようにいくつかの種類があります。
「進入表面」は、着陸帯から三根・大賀郷双方へ延びており、航空機が安全に離着陸を行えるよう設けられています。
「転移表面」は、着陸帯から八丈富士と三原山の両側に向けて延びており、航空機が進入を誤った時や脱出の際に安全を確保するため設けられています。この「制限表面」を超えての建物や立木・クレーン等の設置・植栽・作業等は、航空法で制限されています。
航空機の安全運航、周辺住民や乗客・乗員の安全確保のため、クレーン等の高所作業を行う際は、空港管理事務所(電話2-0163)へご連絡下さい。
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