用語集

 このページでは、基本的な財政用語について、住民の方がより理解しやすいよう、大まかに解説しています。

あ か さ た な は ま や ら わ

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あ

一般財源

 使い道が限定されず、どのような経費にも使用することができるもの。地方税、地方譲与税、地方交付税など。

衛生費

 住民の健康や食品衛生、公害対策などにかかる経費のことです。

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か

議会費

 議員報酬や議事堂の増改築等、議会の運営にかかる経費のことです。

基準財政収入額

 地方交付税の普通交付税を算定するにあたり、地方公共団体の財政力を合理的に測定するため、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額。
 算出にあたっては、地方交付税算定における基準財政収入額等を使用する。
 なお、特別区においては、地方交付税算定を都区合算で行なっていることから、地方交付税における基準財政収入額等が存在しないため、特別区財政調整交付金の基準財政収入額等を用いて算出している。

基準財政需要額

 地方交付税の普通交付税を算定するにあたり、地方公共団体が標準的な行政を行った場合の経費を一定の方法によって算出した額。
 算出にあたっては、地方交付税算定における基準財政収入額等を使用する。
 なお、特別区においては、地方交付税算定を都区合算で行なっていることから、地方交付税における基準財政収入額等が存在しないため、特別区財政調整交付金の基準財政収入額等を用いて算出している。

義務的経費

 人件費、扶助費、公債費をまとめた呼び方。義務的に支払わなくてはならないことから、こう呼ばれています。

教育費

 学校の建設や運営などにかかる経費のことです。

繰上償還

 償還期限の到来しない地方債(借金)の一部または全部について、償還期限以前に返済を行うこと。

繰入金

 会計間(たとえば一般会計と特別会計、普通会計と公営事業会計)のお金のやりとり。
 お金を出す方の会計からみて繰出金。お金を受け取る方の会計からみて繰入金。

繰出金

 会計間(たとえば一般会計と特別会計、普通会計と公営事業会計)のお金のやりとり。
 お金を出す方の会計からみて繰出金。お金を受け取る方の会計からみて繰入金。

経常収支比率

 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。
 人件費、扶助費等、毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額を、地方税等の毎年度的に収入される一般財源(経常一般財源)等で除して算出します。
 一般的に、70~80%であることが好ましいと言われています。

減債基金

 地方債(借金)の償還のための資金を積立てた基金のことです。長期にわたって財政負担の平準化を図ることを目的としています。

公債費

 借金(地方債(借金))の返済や利子の支払いにかかる経費のことです。

公債費比率

 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の1つで、標準財政規模に占める公債費に充当された一般財源の割合のことです。

国庫支出金

 国が使い道を限定して地方公共団体に交付する支出金。国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金など。

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さ

災害復旧事業費

 災害が起きた際に、被害を復旧する事業にかかる経費のことです。

災害復旧費

 災害が起きた際に、被害を復旧するための経費のことです。

歳出

 一会計年度におけるすべての支出。

財政調整基金

 大幅な税収等があった場合などに積立て、財源が著しく不足する場合などに取り崩すことによって、年度間の財源を調整し、長期的視点から財政の健全な運営を図ることを目的とする基金のことです。

財政力指数

 普通交付税算定で用いられる、基準財政収入額を基準財政需要額で除した値の直近3ヵ年の平均値のことです。
 この指標が大きいほど、財源に余裕のある団体と言えます。
 なお、特別区においては、地方交付税算定を都区合算で行なっていることから、地方交付税における基準財政収入額等が存在しないため、
 特別区財政調整交付金の基準財政収入額等を用いて算出しています。

歳入

 一会計年度におけるすべての収入。

債務負担行為

 翌年度以降、地方公共団体の長が行うことのできる債務負担の限度額を期間を限ってあらかじめ決定しておく制度のことです。

資金不足比率

 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化したものです。経営状態の悪化の度合いを示しています。

市町村税

 市町村が課税・徴収する税金。市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税の6税目(法定普通税)と入湯税、
 事業所税、都市計画税、水利地益税※、共同施設税※、宅地開発税※、国民健康保険税の7税目(法定目的税)があります。
 ※を付した税目は、東京都内では課税されていません。

市町村民税

 市町村が課税・徴収する税金。その市町村に住所または家屋敷がある個人や事業所を置く法人に課税されます。

実質赤字比率

 地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化したものです。財政運営の悪化の度合いを示しています。

実質公債費比率

 地方債(借金)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したものです。資金繰りの程度を示しています。

実質収支

 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度への繰越額を差し引いた額のことです。

実質収支比率

 標準財政規模に対する実質収支額の割合のことです。概ね、3~5%程度の黒字が適正水準とされています。

実質単年度収支

 単年度収支から、実質的な赤字・黒字要素(財政調整基金への積立、財政調整基金の取り崩し、地方債(借金)の繰上償還)を加減したもののことです。
 当該年度だけの実質的な収支を把握するための指標です。

住民税

 市町村民税と都道府県民税をあわせて住民税と呼ばれ、市町村が課税・徴収する税金。
 住民税は、個人に対するもの(均等割と所得割)と法人に対するもの(均等割と法人税割)があります。

商工費

 商店街の振興や中小企業に対する助成などにかかる経費のことです。

消防費

 防災備蓄倉庫の整備や防災訓練の実施などにかかる経費のことです。

将来負担比率

 地方公共団体の一般会計等の地方債(借金)や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化したものです。
 将来財政を圧迫する可能性の度合いを示しています。

人件費

 職員の給料や手当てなどにかかる経費のことです。

性質別歳出

 経費の総額を性質(人件費、扶助費、公債費など)に応じて分類したものです。

総務費

 税務、戸籍、選挙等にかかる経費のことです。

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た

単独事業費

 区市町村が単独で、あるいは都道府県から補助金をもらって実施する建設事業にかかる経費のことです。

単年度収支

 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額のことです。

地方交付税

 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障するため、国税として国が地方に代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する税金。
 普通交付税(交付税総額の94%)と特別交付税(交付税総額の6%)に区分される。
 普通交付税は、基準財政需要額と基準財政収入額を比較して、収入額が需要額に満たない(財源が不足する)団体に対して交付される。
 なお、特別区は、都と特別区を個別に算定するのは技術的に困難であるという理由で、都区合算して算定する方式がとられ、直接的な交付対象団体となっていません。

地方債

 地方公共団体の借金。
 公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債(借金)を発行することにより資金の調達を行うことができるほか、
 財政負担を平準化することで、住民負担の世代間調整を行うことができる。

地方譲与税

 本来地方税として課税・徴収されるべき税であるが、課税の便宜上などの理由から形式上国税として国が徴収し、地方公共団体に譲与する税金。 地方揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税の、特別とん税、地方法人特別税の5種類がある。

地方税

 地方公共団体が課税・徴収する税金。都道府県税と区市町村税に分けられ、どちらも普通税(どのような経費にも使用)と目的税(特定の目的に使用)に区分されています。

地方特例交付金等

 国の政策等による、地方公共団体の減税の影響(減収)や制度の拡充等による財政負担の増加に対する交付金。

積立金

 積み立てたお金のことで、家計で言う貯金にあたります。

投資的経費

 普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費をまとめた呼び方です。
 社会資本の形成に役立つことから、こう呼ばれています。

特定財源

 国庫支出金、都支出金、地方債(借金)、使用料等のうち使い道が限定されているもの。

特定目的基金

 インフラ整備の推進や、教育・文化・スポーツの振興等、特定の目的のために資金を積み立てた基金のことです。

特別区財政調整交付金

 都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するために設けられた交付金。
 基準財政需要額と基準財政収入額を比較して、収入額が需要額に満たない(財源が不足する)団体に対して交付されます。
 都が課税・徴収する特別区税のうち、固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税の収入額の一定割合(平成19年度から55%)を財源としています。

特別区税

 特別区が課税・徴収する税金。
 特別区民税(市町村民税個人分)、軽自動車税、特別区たばこ税と鉱産税の4税目(法定普通税)と入湯税(法定目的税)があります。
 なお、市町村税のうち、市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税、事業所税と都市計画税は、都の特例として都税とされています。

特別区民税

 市町村民税と同じであるが、法人に対するものについては、都の特例として東京都が課税・徴収しています。

都支出金

 都が使い道を限定して地方公共団体に交付する支出金。都負担金、都補助金、都委託金など。

土木費

 道路や橋の建設や、維持管理などにかかる経費のことです。

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な

農林水産業費

 農林水産業の振興や農家に対する助成などにかかる経費のことです。

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は

標準財政規模

 地方公共団体が標準的な状態で通常収入されると見込まれる一般財源の規模を示す指標。
 算出にあたっては、地方交付税算定における基準財政収入額等を使用すています。
 なお、特別区においては、地方交付税算定を都区合算で行なっていることから、地方交付税における基準財政収入額等が存在しないため、特別区財政調整交付金の基準財政収入額等を用いて算出しています。

扶助費

 生活保護費や子ども手当、高齢者福祉、障害者福祉などにかかる経費のことです。

普通会計

 各地方公共団体の会計は、一般会計のほかに多くの特別会計があり、これらの会計は同一の基準で区分されていません。
 そのため、各地方公共団体間の相互比較や時系列比較が可能となるよう、 総務省で定める基準により、一般会計と公営事業会計以外の特別会計を合算し、重複等を控除しています。
 これを普通会計と呼んでいます。
 なお、公営事業会計には、国民健康保険事業会計、老人保健医療事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、公営企業会計等があります。

普通会計決算

 総務省の定める基準により区分した普通会計の決算のことです。
 地方自治法の規定により毎年度定期的に統計調査が実施されています。
 集計・分析の上、地方財政法の規定により毎年度国会に報告されています。

普通建設事業費

 道路や橋、学校や文化会館をはじめとした公共施設などを建設するためにかかる経費のことです。

物件費

 賃金や旅費、委託料、備品購入費などの経費をまとめた呼び方です。

補助事業費

 国から補助金をもらって実施する建設事業にかかる経費のことです。

補助費等

 中小企業の経営や保育所の運営にかかる補助金等にかかる経費のことです。

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ま

民生費

 高齢者福祉や生活保護、児童福祉などにかかる経費のことです。

目的別歳出

 経費の総額ををその行政目的(民生分野にかかる経費、教育分野にかかる経費など)に応じて分類したものです。

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や

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ら

ラスパイレス指数

 国家公務員行(一)の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準のことです。

連結実質赤字比率

 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化したものです。地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示しています。

労働費

 失業者対策や雇用の促進などにかかる経費のことです。

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わ

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