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東京都区市町村等の福利厚生事業の状況について

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 地方公共団体は、地方公務員法第42条に基づき、福利厚生事業を行っています。

 また、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日 総務事務次官通知)において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。」及び「人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。」とされています。

 さらに「地方公共団体が実施する福利厚生事業に係わる点検・見直し及び事業の実施状況等の公表について」(平成18年11月15日 総務省自治行政局公務員部福利課長通知)において「各都道府県におかれては、各都道府県内の市区町村(一部事務組合を含む)における福利厚生事業の見直し状況等をできる限り住民等が団体間で比較分析を行いやすい形で公表する」こととされています。

 これらを踏まえて総務省が実施するフォローアップ調査における東京都内区市町村(23区39市町村)、一部事務組合(32団体)及び広域連合(1団体)の状況についてとりまとめ、公表を行うものです。

 なお、本調査は平成17年より毎年行ってきましたが、平成30年度以降3年に1度の調査となりました。次回調査は令和6年度を予定しております。

 地方公共団体が行う福利厚生事業

  1. 元気回復事業等(健康診断等)・・・各区市町村・一部事務組合等が行っている
  2. 互助事業(個人給付事業等)・・・・・各区市町村・一部事務組合等の独自互助会・共同互助会(特別区職員互助組合)が行っている
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記事ID:003-001-20240718-001623