用語解説
(1) 給料表に関する状況
用語 | 解説 |
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給料表 | 職員に支給する給料月額を定めた表。職務の複雑、困難及び責任の度に基づき職務の級に分類されている。また、各級においても号給がわかれており、各職員に対応する給料月額が定められている。 |
最高号給 | 各職級の給料表上の給料月額の最高到達額(上限額) |
均衡の原則 | 地方公務員法第24条第2項に「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と規定されている。この原則を均衡の原則という。 |
職務給の原則 | 地方公務員法第24条第1項に「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と規定されている。この原則を職務給の原則という。 |
(2) 諸手当に関する状況
用語 | 解説 |
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地域手当 | 地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当。支給率は市町村ごとに国基準が示されている。 |
扶養手当 | 扶養親族を有する職員に対して支給される手当。 |
特定期間加算(扶養手当関連) | 扶養親族である子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子がいる場合に支給される加算。 |
住居手当 | 借家・借間又は持家に居住する世帯主等の職員に支給される手当。 |
管理職手当 | 管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務ないし勤務形態の特殊性に鑑みて支給される手当。 |
(3) 期末・勤勉手当に関する状況
用語 | 解説 |
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期末手当 | 民間における賞与等の特別給との均衡上支給される手当。 |
勤勉手当 | 職員の勤務成績に応じて支給される手当。 |
職務段階別加算 | 役職ごとの職責に応じて団体ごとに定められた加算率で期末・勤勉手当に対して行われる加算。 |
記事ID:003-001-20240718-002722