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住民基本台帳ネットワークシステム

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住民基本台帳について

特定個人情報保護評価書

都道府県知事保存本人確認情報等の利用及び提供の状況について

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例(平成十九年東京都条例第八十八号)第七条の規定に基づき、令和五年十月から令和六年九月までの都道府県知事保存本人確認情報等の利用及び提供の状況を別添のとおり公表します。

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記事ID:003-001-20240718-001521