住基ネット

住民基本台帳ネットワークシステムにおける主な個人情報保護対策

住基ネットでは、皆さんの個人情報を取り扱うため、その保護を最も重要な課題として様々な保護対策を講じています。

(1)制度(法令)面

  • 都道府県と全国センターで記録・保存される本人確認情報は、法律により、「氏名・生年月日・性別・住所・個人番号・住民票コード・これらの変更情報」に限定されています。
  • 本人確認情報の提供を受ける国の行政機関等や利用できる事務は、法律で具体的に限定されており、目的外の利用は禁止されています。
  • 民間部門における住民票コードの利用は、法律で禁止されています。
  • 関係職員等には秘密保持が義務づけられており、違反した場合には、通常より重い罰則規定(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されます。
  • 個人番号の提供及び利用は、法律により制限されています。違反した場合は、通常の個人情報保護よりも重い罰則(4年以下の懲役又は200円以下の罰金)が適用されます。
  • 本人確認情報の開示
    東京都が記録・保存する自分の本人確認情報について、住民基本台帳法の規定に基づき、開示請求することができます。
    (都内市町村に住民票がない場合は、請求者の本人確認情報が存在しない旨、お知らせすることになります。)
    → 「住民基本台帳法に基づく都道府県知事保存本人確認情報の開示について」はこちら
    ※地方公共団体情報システム機構に対して請求する場合は、次のホームページをご覧ください。
    → 機構保存本人確認情報の開示(地方公共団体情報システム機構)
  • 本人確認情報の提供又は利用状況の開示
    自分の本人確認情報について、いつどこにどのような事務で提供され又は利用されたのか、法律に規定された目的以外に提供され又は利用されていないか、開示請求することにより、確認することができます。
    → 「住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の提供又は利用の状況に関する情報の開示について」はこちら

(2)技術面

  • 外部からの不正アクセスや情報の漏えいを防止するため、ネットワークには専用回線を使用し、送信情報の暗号化や通信相手の相互認証、必要な箇所へのファイアウォールの設置などを行っています。
  • システム操作者の目的外利用を防止するため、操作者用ICカードやパスワードによる厳重な確認、データ通信や操作者の履歴管理などを行っています。
  • 住民基本台帳カードは、カード内の情報ごとにアクセス権限を制御し、パスワードによる厳重な確認やICチップ部分への物理的・電気的攻撃に対する防御対策を講じています。

(3)運用面

  • 東京都は、訓令として「東京都住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程」を制定し、責任体制の明確化、庁内各局で住基ネットを利用する場合の手続き、アクセス管理等について規定しています。
  • 「住民基本台帳ネットワークシステム東京都緊急時対応計画」を策定し、住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為又は運用に支障を来す障害が発生した場合における、東京都の緊急時の対応を規定しています。
  • 「東京都情報公開・個人情報保護審議会」に「住民基本台帳ネットワーク部会」を設置し、住基ネットに関する事項について、調査審議を行っています。

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東京都総務局行政部振興企画課
○電話 03-5388-2413 ○メール S0000020(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に変えて送信してください