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公的個人認証サービス

◆公的個人認証サービス

平成28年1月から公的個人認証サービスが変わりました

新しい電子証明書の主な特徴

  • 個人番号カード(申請者へ交付)に標準搭載
  • 当面の間、新電子証明書の新規発行手数料は無料
  • 有効期限が3年から5年に拡大
  • 署名検証者が総務大臣の認める民間事業者に拡大
  • 既存の署名用電子証明書に加え、利用者証明用電子証明書(※)が創設
    (※)利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログイン等に使用される予定です。

 なお、新しい公的個人認証サービスについては、総務省/マイナンバー制度と個人番号カードをご覧ください。
 

新しい電子証明書は地方公共団体情報システム機構が発行します

 平成28年1月以降はマイナンバー制度開始に伴い、これまで電子証明書を発行していた東京都知事に代わって、地方公共団体情報システム機構(※)が全国共通の認証局として新しい電子証明書を発行します。
 東京都知事が発行しておりました、住基カードに格納する旧電子証明書については、新規発行や更新ができませんのでご注意ください。

 (※)地方公共団体情報システム機構法に基づき、地方公共団体が共同で運営する地方共同法人として平成26年4月に設立されました。
 

住基カード及び旧電子証明書の有効期限について

 お手持ちの住基カード及び旧電子証明書は、有効期間内であれば平成28年1月以降も、個人番号カードを取得するまで引き続きご利用いただけます(※)。
 例えば、平成27年12月に住基カードと旧電子証明書を新規取得した場合は、住基カードは平成37年12月まで(10年間)、旧電子証明書は平成30年12月まで(3年間)ご利用いただけます。ただし、個人番号カードの交付を受けるに際しては、お手持ちの住基カードを区市町村へ返納しなければなりませんのでご注意ください。

 (※)住所や氏名など証明内容にあった場合も失効します。お手持ちの電子証明書の有効期限の確認方法は公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
 

関連サイト

公的個人認証サービスポータルサイト

 インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために必要な事前準備のご案内、利用者クライアントソフトの提供等を行っています。
 

地方公共団体情報システム機構/公的個人認証サービス

 地方公共団体が共同で運営する地方公共団体情報システム機構の公的個人認証サービスのページです。電子証明書の発行や署名検証者へ失効情報の提供等を行っています。
 

地方公共団体情報システム機構/個人番号カード総合サイト

 個人番号カードに関する総合サイトです。
 

総務省/マイナンバー制度と個人番号カード

 マイナンバー制度と個人番号カードについての情報を掲載しています。
 

総務省/公的個人認証サービス

 公的個人認証サービス制度についての情報を掲載しています。
 

総務省/電子署名・電子認証ホームページ

 電子署名と認証業務に関する情報や電子署名を行う上での注意事項を掲載しています。
 

記事ID:003-001-20240718-002961