閲覧室の御利用案内
閲覧室の御利用案内
1 閲覧室利用時間
- 月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで
(文書の出納及び精算等の受付は、午後4時30分まで。但し正午から午後1時までは精算及び返本のみ受け付けます。)
日曜日、祝日及び休館日は利用できません。
2 休館日等
- 日曜日、国民の祝日及び振替休日
- 毎月第3水曜日(祝日の場合は翌日)及び年度末日(日曜日の場合は前日)
- 年末年始(12月28日~1月4日)
- 臨時の休館日として公示した日
3 利用方法
- 資料の検索には、閲覧室の端末や目録をご利用ください。
- 簡易閲覧※を希望される方は、「簡易閲覧票」(PDFファイル:153KB)に必要事項を記入し、受付にご提出ください。
ただし、閲覧室内の資料とデジタルアーカイブご利用の場合は簡易閲覧票の記入は不要です。
※簡易閲覧…特定歴史公文書等その他資料の簡便な方法による利用のこと - マイクロフィルム等の複製物が作成されている資料については、原則として複製物での閲覧となります。
- 同時に閲覧できる資料は、10件又は10冊以内です。
- 複写を希望される方は「複写等申請票」(PDFファイル:153KB)に記入しご提出ください。
原本からのコピー機による複写については、資料保存等の観点から複写枚数制限を設けている資料がございます。
普通紙1枚あたりの複写費用は、白黒10円、カラー20円です。
デジタルアーカイブの場合は、普通紙に加えCD-Rによる複写が可能です。CD-R1枚あたりの複写費用は100円です。 - お持ちのカメラで撮影を希望される方は、「撮影許可申請書」(PDFファイル:124KB)を提出してください。
資料保護のため、原本の撮影はやむを得ない理由がある場合に限ります。
撮影は撮影室で行ってください。撮影室の利用は予約制ですが空室であれば当日の使用も可能です。 - 撮影室は、撮影室1(机のみ)、撮影室2(机上にカメラスタンドあり)の2部屋あります。撮影室の御案内(PDF542KB)
- 文書等が当館所蔵物であることの証明が必要な場合は、「所蔵証明申請書」(PDFファイル:51KB)を提出してください。後日、所蔵証明書を発行します。証明手続きには、対象文書の複写にかかる費用が必要です。
簡易閲覧について
以下の資料は簡易閲覧による利用が可能です。
- 作成又は取得の日の属する年度の翌年度から起算し、30年を経過した特定歴史公文書等(目録において利用制限の区分が非公開及び要審査とされているものを除く。)
- 図書、刊行物その他の印刷物で、一般の利用に供することを目的として保存しているもの
- その他の歴史的資料
※簡易閲覧の対象ではない文書等の利用については、東京都公文書等の管理に関する条例19条に基づく利用請求制度があります。
掲載・放映等届について
資料を書籍やインターネット等に掲載したり、放映される場合には、次のことにご留意のうえ、「掲載・放映等届」(PDFファイル版:119KB)(Wordファイル版:16.7KB)を郵送、メール等により提出してください。
- 掲載等に必要な資料は、簡易閲覧、当館デジタルアーカイブ等により届出者にてご用意をお願いします。
- 掲載書に当館の所蔵資料であることを明記してください。
- 掲載書を一部当館に送付をお願いします。
- 著作権法上必要な手続は、届出者の責任において処理をお願いします。
- 利用の結果として生じる利用者の損害等、その他一切の事象について当館は責任を負いません。利用者と第三者との間に問題が生じた場合も、当館は関与いたしません。
その他
- 所蔵資料の貸出しはできません。
(公共団体等への展示資料の貸出を除く。) - ごみは各自でお持ち帰りください。
- 古文書解読サービスは行っていません。
記事ID:003-001-20240718-007513