利用請求について
東京都公文書等の管理に関する条例により、公文書館で保存している特定歴史公文書等は、館内でいつでも閲覧できる簡易閲覧※とは別に、利用請求によりご利用いただくことができます。
※簡易閲覧…特定歴史公文書等その他資料の簡便な方法による利用のこと
1 利用請求できる方
利用請求はどなたでもできます。
2 対象となる文書等
東京都公文書館が現に保存している特定歴史公文書等のうち、整理・目録作成が完了しているもの。
請求があった特定歴史公文書等は、開示することが原則ですが、以下のようなものは、一部または全部が利用対象外となることがあります。
3 申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)当館閲覧室の受付に提出する方法
(2)郵便等により当館に送付する方法
(3)ファクシミリにより当館に送信する方法
(4)東京共同電子申請・届出サービスにより電子申請を行う方法
〒185‐0024
東京都国分寺市泉町二丁目2番21号
東京都公文書館
FAX:042-313-9105
※口頭又は電話による請求はできません。
※ファクシミリの場合は、送信後に電話でのご連絡をお願いします。
4 申請様式
住所、氏名、目録に記載されている特定歴史公文書等の名称などをご記入ください。
5 利用の方法及び費用
利用はお知らせする日時・場所において、閲覧、写しの交付等を行います。
写しの交付については郵送することもできます。
(1)閲覧
無料
(2)写しの交付
紙の場合1面(A3判以下)あたり白黒10円、カラー20円の費用がかかります。
※郵送の場合は、別途郵送料が必要です。
6 利用の決定に要する期間
利用請求があった日から原則として14日以内に利用できるかどうかを決定し、その結果を請求者に書面(特定歴史公文書等利用決定通知書等)にて通知します。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
7 決定に対して不服がある場合
決定に対し不服があるときは、審査請求を行うことができます。
8 根拠規定
東京都公文書等の管理に関する条例第19条(平成29年東京都条例39号)