大島支庁のご案内

林務担当

森林の保護、森林産業の振興を図るための業務を行っています。

林道事業

  • 林道事業 写真
  •  林道は森林整備のための道ですが、地域住民の生活道路・森林レクリエーションのための観光道路としても利用されています。現在大島支庁管内には、大島町に5路線、利島村に1路線、新島村に4路線、神津島村に3路線の林道があり、既設林道の維持改良及び、被災箇所の復旧などを行っています。

治山事業

  • 治山事業 写真
  •  山地の崩壊等を未然に防止し、台風や集中豪雨、地震によって荒廃した山地あるいは渓流を復旧整備して、健全な森林への移行を促進しています。

森林計画

 大島支庁管内は、都が策定する地域森林計画の伊豆諸島森林計画区に属しています。

 地域森林計画の対象森林については、森林法(昭和26年法律第249号)に定められた各手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

 ※伐採及び伐採後の造林の届出制度

 ※森林所有者異動の届出制度

 ※林地開発許可制度

保安林業務

  • 保安林業務 写真
  •  森林の有する多様な機能を十分に発揮させ、災害を未然に防げるように、保安林の指定等を行っています。

     保安林は、その保安林ごとに指定の目的を達成するために「指定施業要件」(伐採や植栽の方法)が定めれています。このため、森林施業に際して、あらかじめ許可や届出が必要になります。また、森林施業以外の作業行為(土地地形の変更等)にはあらかじめ許可が必要です。

     ※大島町・利島村・新島村・神津島村の保安林指定状況の照会方法(アイコン画像PDF)

森林保護

 管内ではマツクイムシによるマツ林の被害、エダシャク類によるツバキ林への被害が発生しています。その対策のために町村が行う薬剤散布、樹幹注入、伐倒駆除などの事業を補助しています。

鳥獣保護

 鳥獣保護管理法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。違法に捕獲した鳥獣を売ることや飼うことも禁止です。許可なく捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

 ※狩猟者の皆様へ

 ※鳥インフルエンザ関連情報

都行造林

 都行造林は、水源涵養、国土保全、公有財産の造成及び地域林業の振興を目的とした分収造林です。管内の都行造林は70.26ヘクタール(大島9.93ヘクタール、新島18.41ヘクタール、神津島41.92ヘクタール)となっています。

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