林務担当

森林所有者異動の届出制度

 地域森林計画の対象森林において、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併など移転の理由を問わず、新たに土地の所有者となった場合は、市町村長への届出が義務付けられています。

届出対象者

 個人・法人を問わず、新たに森林を取得した方は、土地の規模に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく届出をしている方は対象外です。

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内

関連リンク

届出・問合せ先

 各町村の林務担当部署

ページの先頭へ戻る

  • X(旧twitter)東京都大島支庁
  • instagram 東京都東京都大島支庁
  • facebook 東京都東京都大島支庁
〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1TEL 04992-2-4411(代表) FAX 04992-2-2300
E-mail:S0000046(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
Copyright© 2014 東京都大島支庁 All rights reserved.