地域森林計画の対象森林において、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併など移転の理由を問わず、新たに土地の所有者となった場合は、市町村長への届出が義務付けられています。
個人・法人を問わず、新たに森林を取得した方は、土地の規模に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく届出をしている方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
※届出様式は、林野庁HPからダウンロードできます。
各町村の林務担当部署