伐採及び伐採後の造林の届出制度
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地域森林計画の対象森林(保安林・保安施設地区の森林を除く)において立木を伐採する場合には、伐採及び伐採後の造林について市町村への届出が義務付けられています。届出を行わず立木を伐採した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、伐採後の造林が完成した際には、市町村への状況報告が義務付けられています。造林が完成したにもかかわらず状況報告を怠った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
届出対象者
森林所有者、森林の立木を伐採する権限を有する方等
届出時期
伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する日の90日から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
関連リンク
届出・問合せ先
各町村の林務担当部署
記事ID:003-001-20240718-007977