林地開発許可制度
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地域森林計画の対象森林(保安林・保安施設地区を除く)において、一定規模以上の森林を開発する場合には、都知事の許可を受ける必要があります。許可を受けないで開発行為をした場合、50万円以下の罰金に処せられます。
対象となる開発行為の種類、規模
土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるもの。
ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
ウ ア及びイ以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール
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問合せ先
大島支庁産業課林務担当
TEL:04992-2-4434
記事ID:003-001-20240718-007979