建築確認を受けずに建築に着手すると罰則の適用があるほか、法の要件を満たさない建築物については、工事の中止や是正命令、さらには建築物の除却命令が出される場合もあります。また、電気や水道の供給を保留されることもありますので、建築物の新築、増築、改築、移転などを行う場合には、必ず建築確認申請を行ってください。
建築確認申請は、支庁の土木課が受付窓口となって、都庁の建築主事におつなぎしています。建築確認に関してご質問、ご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
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なお、青ヶ島村は、都市計画区域外のため、申請要件が異なります。
【問合せ】
東京都 八丈支庁 土木課
TEL:04996-2-1114
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
TEL:03-5388-3372