(出典:『明治元年 順立帳』請求番号:632.E1.03)
近来社寺之内社堂大破ニ付普請 修復之為頼母子講取立候趣申触し 其筋江出願も不致冨興行同様之儀 相催金銀貪取候もの有之趣相聞社人 僧侶ニ有之間敷所業不埒之至ニ候若 此上冨興行ニ紛敷儀相催候もの於有之 は無用捨召捕吟味之上厳重之咎可 申付候 右之趣東京社寺之向江早々可相触候 辰九月 右之通被 仰出候間町中不洩様可触知もの也
近来社寺の内、社堂大破につき普請 修復のため頼母子(たのもし)講取り立て候趣申し触し、 其筋え出願も致さず冨(富)興行同様の儀 相催し、金銀貪り取り候ものこれある趣相聞こえ、社人 僧侶にこれあるまじき所業不埒の至りに候。もし この上冨興行に紛らわしき儀相催し候ものこれあるにおいて は、用捨(容赦)なく召し捕り吟味の上、厳重の咎 申し付くべく候。 右の趣東京社寺の向きえ早々相触れべく候。 辰九月 右の通り 仰せ出だされ候間、町中洩れざるよう触れ知らすべきもの也。