個人情報開示請求等について
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<お知らせ>
・保有個人情報の開示請求等における本人確認書類について(令和6年12月)
・個人情報の開示請求の電子申請については、「LoGoフォーム」による電子申請に移行しました。(令和7年2月12日)
請求から開示等までの流れ
保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求してから請求に対する決定がされるまでの流れは、以下のようになっています。
開示請求等は、主務課窓口(情報を保有している部署)、総合窓口(第一庁舎3階都民情報ルーム)、郵送で行うことができます。
また、開示請求者を本人とした個人情報の開示請求については、LoGoフォームにより行うこともできます。(※法定代理人や任意代理人が開示請求者本人に代わって行うことはできません。)
なお、LoGoフォームを利用した開示請求には事前にアカウント登録が必要となります。
「保有個人情報の開示請求(LoGoフォーム)」へ
「東京都オンライン申請操作手順(PDF)」
・アカウント登録については、上記LoGoフォームのリンク先から行うことができます。
・アカウント登録・削除マニュアルについては、以下をご確認ください。
>PC版はこちら スマートフォン版はこちら
・開示請求者本人であることの認証は、マイナンバーカードにより行います。予め「マイナサイン」アプリをダウンロードしたスマートフォンのご準備が必要です。
「マイナサイン」アプリについては、LoGoフォームへログイン後のリンク先からインストールすることができます。
・LoGoフォーム全般については、以下をご確認ください。
>デジタルサービス局のページへ
・各局等の保有個人情報の開示請求の窓口については以下のとおりとなります。
>東京都が保有する個人情報に関する相談窓口
決定は、原則、開示請求があった日から30日以内に行うことになっています(標準処理期間は14日)。
ただし、請求の内容等により、決定期間が延長されることがあります。
(訂正・利用停止請求については、30日以内に決定しますが、やむを得ない場合は、60日を限度に延長されます。)
請求書の記載内容に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入されません。
保有個人情報の開示に際し、閲覧又は視聴のみを希望される場合には、費用はかかりません。写しの交付を希望される場合は、条例で定める手数料等を支払っていただくことになります。
本人確認書類について
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の窓口
決定に不服がある場合
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。 (東京都知事が行った決定に対する審査請求は、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
決定に不服がある場合 (審査請求の流れページへのリンク)
また、行政事件訴訟法に基づき、東京都知事を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。