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審査請求の概略図 -東京都知事の例
開示・不開示等の決定に対し不服があるときは、審査請求をすることができます。
- 東京都知事が行った決定に対する審査請求は、東京都総務局法務課(審査庁)宛てに提出します。
- 不開示決定等に対する審査請求については、審査庁から東京都情報公開審査会又は東京都個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問されます。
これに伴い、審査請求人宛てに諮問した旨の通知及び処分庁が作成した弁明書の副本が送付されます。 - 審査請求人は、弁明書に対する反論として、審査庁宛てに反論書を提出することができます。
- 処分庁から審査会宛てに理由説明書が提出され、審査請求人宛てにその写しが送付されます。
- 審査請求人は、審査会に対する意見書、資料の提出、審査会における口頭意見陳述を申し出ることができます。
※口頭意見陳述の実施の要否は、審査会において判断されます。 - 審査会で審議が行われます。
- 審査会から審査庁宛てに答申書が送付され、審査請求人宛てにその写しが送付されます。
- 審査庁から審査請求人宛てに裁決書が送付されます。
審査請求手続の詳細な案内はこちらをご覧ください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/huhukumousitate.html
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