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「個人情報保護審査会」は、個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定について、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合、実施機関1の諮問2に応じて開示・不開示決定、不訂正決定又は利用不停止の当否を審議するために設置しています。
- 「実施機関」とは、個人情報を取り扱う東京都の知事、行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに東京都規則で定める行政機関の長をいいます。
- 諮問とは、学識経験者等に相談して意見を求めることをいいます。
タイトル
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H2タイトルが入ります
個人情報保護審査会委員名簿(令和6年4月1日現在)
別紙委員名簿(PDF:189KB)のとおり