史料の解読/読み下し/解釈―富くじの明治維新

(出典:『明治元年 順立帳』請求番号:632.E1.03)

【史料】

富くじの明治維新_解読

解読文

 近来社寺之内社堂大破ニ付普請
 修復之為頼母子講取立候趣申触し
 其筋江出願も不致冨興行同様之儀
 相催金銀貪取候もの有之趣相聞社人
 僧侶ニ有之間敷所業不埒之至ニ候若
 此上冨興行ニ紛敷儀相催候もの於有之
 は無用捨召捕吟味之上厳重之咎可
 申付候
右之趣東京社寺之向江早々可相触候
 辰九月
右之通被
仰出候間町中不洩様可触知もの也 

読み下し文

 近来社寺の内、社堂大破につき普請
 修復のため頼母子(たのもし)講取り立て候趣申し触し、
 其筋え出願も致さず冨(富)興行同様の儀
 相催し、金銀貪り取り候ものこれある趣相聞こえ、社人
 僧侶にこれあるまじき所業不埒の至りに候。もし
 この上冨興行に紛らわしき儀相催し候ものこれあるにおいて
 は、用捨(容赦)なく召し捕り吟味の上、厳重の咎
 申し付くべく候。
右の趣東京社寺の向きえ早々相触れべく候。
 辰九月
右の通り
仰せ出だされ候間、町中洩れざるよう触れ知らすべきもの也。 

史料解説

記事ID:003-001-20240718-007654