東京都パートナーシップ宣誓制度(届出希望の方向け)

東京都パートナーシップ宣誓制度(以下、「宣誓制度」といいます。)とは、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティ(LGBT等)のお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。

この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人からパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事が証明(受理証明書を交付)するものです。

法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、都は、本制度の導入も一つのきっかけとして、多様な性への理解が深まり、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会となることが大切であると考えています。

※ 宣誓制度の詳細は、こちらをご参照ください。
※ Click here for the English version of "User Guide" for Tokyo Partnership Oath System.

対象者の要件

本制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

・ 「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
・ 双方が成年に達していること。
・ 双方に配偶者(事実婚を含みます。)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
・ 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除きます。)。
・ 双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること(都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含みます。)。

※ 上記の要件を全て満たしていれば、国籍は問いません。

手続の概要

【手続の流れ】

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○ 東京都パートナーシップ宣誓制度(以下、「宣誓制度」といいます。)への宣誓・届出の手続きは、原則としてオンラインで実施します。「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム(以下、「届出システム」といいます。)」においてお手続きください。

○ 届出システムのご利用に当たっては、以下の機器類をご自身の負担で準備していただく必要があります。 
・ インターネット接続が可能なパソコン、タブレット端末又はスマートフォン等 
・ カメラ又はスキャナー等 
・ 継続して利用が可能なメールアドレス及び携帯電話番号



パートナーシップ宣誓制度届出等管理システムはこちら

【お知らせ】

これまでのA4サイズの受理証明書に加え、カードサイズの受理証明書がご利用いただけるようになります。

1 利用可能時期

  令和6年4月1日以降

2 利用方法

  システム上から、受理証明書の再交付依頼を行っていただく必要がございます。

 (1) 東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システムにログイン

 (2) [受理証明書]をクリックし、[最新の受理証明書交付]を選択

 (3) 必要事項を入力後、[届出を行う]ボタンをクリックしてください

 ※不備のない届出を受理してから、原則10日以内(土・日・祝日、年末年始を除く)に受理証明書を交付いたします。

Notice

In addition to the conventional A4-sized Certificate of Acceptance, a card-sized Certificate of Acceptance will also be available for use.

1 The available period

  After April 1st, 2024

2 How to Use

 You need to request a reissuance of the acceptance certificate through the system.

 (1)Login to Notification Management System for Tokyo Partnership Oath System

 (2)Click to [Certificate of Acceptance],and click to[Issuance of Latest Certificate of Acceptance]

 (3)Please enter the necessary information and click the [submit Notification] button.

 

The Certificate of Acceptance will generally be issued within ten days (excluding

Saturdays, Sundays, national holidays, and year-end and New Year holidays)

after the receipt of the completed notification when there are no omissions or

errors.


宣誓・届出に当たっては、必ず「利用の手引き」をご一読の上、対象者の要件や必要書類をご確認ください。


利用の手引き・システム操作マニュアル

宣誓制度の対象者の要件や宣誓・届出の方法、よくあるご質問等を、利用の手引きとしてまとめました。また、宣誓・届出に当たって提出いただく書類のチェックリストも掲載しましたので、ご活用ください。
必ずご一読の上、お手続きください。

【利用の手引き】


届出システムの操作に当たってご不明点等がある場合には、以下のシステム操作マニュアルをご覧ください。

【システム操作マニュアル】

受理証明書の活用先一覧

法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、都は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(以下、「受理証明書」といいます。)を、日常生活の様々な困りごと等の場面で活用いただけるよう、都内自治体や民間事業者との連携・協力等に取り組んでいます。

受理証明書をご活用いただけるサービス等は、以下の「活用先一覧」にてご確認ください。

※受理証明書のご活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※以下の一覧には、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、受理証明書を提示せずに利用可能な施策・事業等を含みます。ただし、口頭でお二人の関係を確認される場合があります。

※詳細は、各事業主体宛てにお問合せください。

【都事業等】 ※令和5年10月1日時点

※上記のほか、都職員の休暇・休業等制度、手当・旅費制度、互助組合の各種事業及び職員住宅においても活用します。


【都内自治体事業】※令和5年10月1日時点

※都内自治体との連携についての詳細は、以下のページをご参照ください。


【民間事業】

※参考として、民間事業者における、公正証書等により利用可能となるサービスや広く性的マイノリティの方を対象としている事業等をご紹介します。

 

【医療機関】

面会等の際に、受理証明書が活用可能であるとお申し出いただいた病院を以下のとおり掲載しています。具体的な対応については各病院にお問い合わせください。また、一覧に掲載されていなくても、受理証明書の有無に関わらず対応している病院もあります。

オンライン手続が困難な方へ

オンラインによる手続きが原則となりますが、インターネット接続が可能なパソコン等の機器類をお持ちでない等、オンライン手続が困難な方については、東京都庁(東京都新宿区)にご来訪の上、届出を行うことが可能です。

なお、事前予約が必要です。届出希望日から原則7日前(土・日・祝日・年末年始を除く。)までに、下記担当宛て、お電話にてご予約ください。

また、届出が可能な時間は、平日の10~16時(12~13時を除く。)となります。




【人権部企画課事業推進担当(パートナーシップ宣誓制度担当)】
電話 03-5388-2337
(平日の10時~16時(12時~13時を除く。))




※ 届出の日時は、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※ 後日、受理証明書を書留等で郵送します。
※ その他の詳細は、利用の手引きをご確認ください。

お問い合わせ

企画課 パートナーシップ宣誓制度担当
 ✆ 03-5388-2337

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