申出について
本邦外出身者に対する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が疑われる場合は、申出事案の概要を、記録・証拠を残すためメールで送付してください。
〇メールには以下の内容を記載してください。
・いつ
・どこで
・どのような表現行為か
・動画等のURL
(送付先)
メール S0000042(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に変えて送信してください。
〇申出のあった表現活動については、審査会の意見を聴取したうえで、ヘイトスピーチに該当すると認められた場合にはその概要等を公表します。
ただし、上記対応の対象となる表現活動は、条例第12条によって都の区域内で行われた表現活動や都民等に関する表現活動などに限られており、不当な差別的言動に該当する表現であっても、都内で行われたものであることや都民に関するものであることが明確でない場合は対象となりませんのでご留意ください。
(例えば、匿名の投稿者がインターネット上の掲示板に書き込んだ「〇〇人は出ていけ」「〇〇民族はゴキブリだ」などの表現活動は、ヘイトスピーチとして許されない差別的言動には該当しますが、書き込みを行った場所が都内であることが不明な場合は、本条例に基づく事案公表の対象とはなりません)
ヘイトスピーチとは
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチと呼ばれています 。
<本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義>
「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第2条)
※「適法に居住するもの」とありますが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされています(詳細は法務省「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)を参照)。
<例>
(1) 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「〇〇人は出て行け」「祖国へ帰れ」など)
(2) 特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「〇〇人は殺せ」「〇〇人は海に投げ込め」など)
(3) 特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
出典:法務省ホームページ
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