インターネットと人権
インターネットと人権
インターネット利用の光と影
インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として、私たちの生活を飛躍的に便利なものにしています。近年では携帯電話、特にスマートフォンの急速な普及に伴い、子供たちにとっても身近なものになっています。
その一方で、SNS での特定の個人を対象とした誹謗・中傷、同和問題(部落差別)や外国人、障害者等に関する差別的な表現の書き込み、個人情報の掲載などによるプライバシーの侵害、保護者や教員の知らない非公式サイト(学校裏サイト)でのいじめなど、インターネット上での人権を軽視した行為が大きな問題となっています。また、インターネットを通じた誘い出しにより未成年者が性的被害や暴力行為に遭うなどの犯罪に巻き込まれるという事例も多く発生しています。
インターネット上では、名前や顔を知られずに情報を発信することが可能なため、現実の世界よりも人権を軽視した行為をしやすいと言えます。その上、情報は一瞬にして大勢の人に伝わってしまい、一度公開された情報を完全に消すことは容易ではありません。
例えば、SNS に人権を無視した情報を書き込まれた人は、周囲の人から誤解されたり、見ず知らずの人から嫌がらせをされるなど、日常生活に大きな支障をきたしかねません。さらには精神的に深く傷つき、追い詰められ、職場や学校へ行けなくなることや体の不調を訴え、自殺へとつながることもあります。
書き込みをした側は、掲示されている内容が悪質なときなどは、民事上の責任(損害賠償責任)、刑事上の責任(名誉毀損罪や侮辱罪等)を問われることがあります。
インターネットによる被害
ここ数年、インターネットを利用した人権侵犯事件が後を絶ちません。また、18 歳未満の児童がインターネットによる危険にさらされています。
最近は、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、ブログ、プロフィールサイトなど出会い系サイト以外のコミュニティサイトなどを介して、18 歳未満の児童が児童買春や児童ポルノなどの犯罪被害に遭う事件が多くなっています。
令和6(2024)年中のインターネットを利用した人権侵犯事件(全国計)は、1,707件(前年度比 約6.4% 減少)となりました。
法務省の人権擁護機関がプロバイダ(接続業者)等に対し人権侵害情報の削除を求めるなどの要請を行った件数は 628件となっています。この中には、インターネット上に、被害者の氏名や所属とともに、勤務先から懲戒処分を受けたなどの投稿がされ、この投稿が名誉毀損に当たると認められた結果、法務局からサイト管理者に対し削除を要請し、当該投稿が削除された事案などがありました。
人権を侵害しないために
SNSや掲示板などの利用に当たっては、常に書き込みの相手や読み手に配慮することが大切です。
ルールやマナーを守って、加害者にも被害者にもならないようにしましょう。
◇差別的な発言や誹謗・中傷を書き込まない◇
差別的な発言、承諾がない本人情報の暴露(いわゆるアウティング)、誹謗・中傷の書き込みは、許されることではありません。インターネット上の掲示板における匿名性を悪用してこのような書き込みを行うことはやめましょう。
インターネット上の書き込みは、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、プロバイダ等に対する開示請求により、書き込んだ人を特定することができます。
◇うそや不確かなことは書き込まない◇
うそや不確かな情報、うわさを書き込んだ場合、その情報が独り歩きをして、正しいものとしてインターネット上に広まってしまい、想像もしない結果を招くおそれがあります。
◇なりすまし行為はしない◇
特定の人物になりすましてインターネット上で身勝手な発言や活動をすることは、その人物の信用と名誉を著しく傷つけ、場合によっては名誉毀損で訴えられることがあります。
◇個人情報は書き込まない◇
他人の個人の氏名や住所、電話番号などの書き込み、写真の掲載掲載は、プライバシーの侵害に当たります。書き込んだことにより、情報が悪用され、書き込まれた人に予想もしない影響が生じることがあります。
また、自分自身の個人情報の書き込みについても注意が必要です。
インターネット上の人権侵害への対応
近年、インターネット上の違法有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「プロバイダ責任制限法」が改正され、令和7年4月より「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されています。
この法律などに基づき、被害者がプロバイダ等(プロバイダ、サーバの管理、運営者等)に対して、インターネットの掲示板上の書き込み記事削除や、書き込みをした者(発信者)の情報開示を求めることができます。また改正の際に、新たに一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付けています。
※プロバイダ業界はこの法律に関するガイドラインを定めています。その中で、人権侵害の被害者本人からだけでなく、法務省の人権擁護機関(東京法務局等)がプロバイダ等に削除を要請した場合も対応することとされています。
もしも被害にあったら...
インターネットの掲示板等で、プライバシーの侵害や、差別的書き込みなどの人権侵害を受けた場合には、情報の発信者や情報を掲載している掲示板の管理人、プロバイダ等に、記事の削除要請や発信者情報の開示請求をするという手段をとることができます。
この場合には、証拠として保存した掲示板等の内容を添付して、掲示板の管理人やプロバイダ等にメール等で連絡してください。
相談窓口
★東京都人権プラザ
「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS(LINE)相談(無料)
相談方法:LINEによるチャットのみ(通話は行えません)
相談日・時間:月~金 16時~22時(祝日・年末年始を除く)※受付は21時30分まで
対応時間:60分以内(1日1回程度)
アカウント名:インターネットにおける人権侵害相談@東京

「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(無料)
○面接・オンライン相談(要予約)
相談日・時間:木曜日 13時~16時(毎月第4木曜日・祝日・年末年始を除く)※40分以内
面接相談場所:東京都人権プラザ相談室(東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル2階)
予約電話番号:03-6722-0124
※予約電話受付日時:月~金 9時30分~17時30分(祝日・年末年始を除く)
○電話相談(予約不要)
相談日・時間:毎月第4木曜日 13時~16時(祝日・年末年始を除く)※15分以内
相談専用電話:03-6722-0126
※原則、都内在住、在勤、在学の方を対象
★東京法務局人権擁護部
相談電話:0570(003)110(みんなの人権110 番)
03(5363)3067(IP 電話の方)
受付時間:月~金 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
メール相談:https://www.jinken.go.jp/
★警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課
相談電話:03(5805)1731(サイバー犯罪相談窓口)
受付時間:月~金 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
★ネット・スマホのなやみを解決「こたエール」
相談電話:0120-1-78302
LINE相談:アカウント名「相談ほっとLINE@東京」
電話・LINE相談の受付時間:月~土 15時~21時(祝日・年末年始を除く)
メール相談:24時間受付 https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/(返信は電話相談受付時間内に行います。)
★違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)
インターネット相談(24時間受付)
https://ihaho.jp/
お問い合わせ
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03-5388-2584