審査会

東京都では、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第14条の規定により設置する審査会」を設置しています。

委員名簿(令和7年1月1日現在)
設置要綱
  • 審査会は、条例第13条の規定に基づき、表現活動が不当な差別的言動に該当すること(第1項)、知事が講ずる拡散防止措置や事案の概要等の公表(第3項)について意見を述べるものとしています。また、条例第14条第2項又は第16条の規定に基づき、その所掌とされる事項について、調査審議するものとしています。
  • 知事が講ずる措置及び公表は、都民等からの申出(条例第12条第2項)により行うものとしています。

開催状況

 

 

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