八丈島・八丈小島の自然保護


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八丈島・八丈小島は自然公園法に基づいた「富士箱根伊豆国立公園」に指定されています。自然公園制度は、「すぐれた自然の風景地を保護するとともに、利用増進を図ること」を、目的として制定されており、このような自然公園法の趣旨を生かすために、下記のような保護計画と利用計画を策定し、自然公園を管理しています。

【八丈小島について】

 八丈小島は、「第一種特別地域」に指定されており、工作物の新・増・改築、木竹の伐採、鉱物・土石の採掘、土地の形状変更、植物の採取などが規制されています。
 2013年にクロアシアホウドリが初飛来し、現在は世界最北端の繁殖地となっているため11月から6月までの8か月間は八丈小島への入島自粛をお願いしています。

保護計画

特別保護
地区
火山地形の代表的景観地(八丈富士の火口部)です。
建築物などの工作物の新・増・改築、木竹の伐採、鉱物・土石の採掘、土地の形状変更、植物等の採取、動物の捕獲、落ち葉の採取、たき火などが規制されています。
第一種
特別地域
特別保護地区に隣接し、もしくは準じた火山山頂部周辺及び、海蝕崖や貴重な植生があり、自然状態をよく保持している地域です。
第二種
特別地域
保全を図る必要のある山腹及び、主要な展望対象地等で比較的自然状態をよく保持している地域です。
第三種
特別地域
全般的な風致の維持を図る必要のある地区、農林業を認めながらも乱開発を防ぐ地域です。
普通地域 特別保護地区、特別地域以外の地域
一定規模以上の建築物などの工作物の新・増・改築、鉱物土石の採掘、土地の形状変更などをするときには届出が必要です。

上記の行為に違反したり、無許可で行った場合は罰せられることもあります。
特に建築や土木工事、土地を買われる場合には十分注意してください。

利用計画

 自然公園施設として「八丈植物公園」「底土野営場」「底土園地」「南原園地」「大潟浦園地」「大賀郷園地」「登龍園地」があり、誰でも無料でご利用いただけます。
それぞれの園地には、トイレや休憩所が整備されています。(野営場やバーベキュー場は予約が必要です。)

 また、現存する都立八丈植物公園を含む拡張区域43ヘクタールが「八丈熱帯植物生態園」として位置付けられ整備を進めています。

【問合せ】

八丈支庁土木課
 TEL:04996-2-1114

東京都環境局自然環境部
 TEL:03-5388-3508

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