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福祉担当の業務内容

お問い合わせ

福祉担当直通 04996-2-1112 FAX 04996-2-3601


福祉担当 生活保護に関すること

さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。  
生活保護の申請は国民の権利です。生活
保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。  
保護を受けようとする人には、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められています。 


※扶養照会について  扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所に御相談ください。

生活保護を申請したい方へ(厚生労働省HPへのリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html



福祉担当 児童の健全育成に関すること

満18歳未満の者を対象とする児童福祉法は、すて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならないと定めています。

八丈支庁では福祉事務所として、児童及び妊産婦の福祉に関する実情の把握とこれらの相談に応じることや、必要事項の調査・指導を行っています。さらに都児童相談センターなどと連携して身体障害、知的障害、登校拒否、家庭養育、その他の児童問題に対処しています。


福祉担当 母子家庭・女性福祉に関すること

母子家庭又は女性自身が自立して生活できるよう、貸付金による経済的支援を行っています。

母子家庭に対する母子福祉資金は、生活資金、修学資金、技能修得資金など12種類(女性福祉資金は11種類)の用途別資金があり、無利子又は年1.0%の利子で利用できます。


また、女性への家庭内暴力、妊娠・出産のことなど、経済的支援以外の母子・女性の福祉全般について相談に応じています。


福祉担当 障害者の福祉について

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、重度の障害児に対して障害児福祉手当を、20歳以上の者には特別障害者手当を支給します。重度の障害かどうかは、医師の診断をもとに東京都で審査・判定します。


福祉担当 生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度は、生活保護を受けている方以外で、生活に困窮していて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方(生活困窮者)が抱える経済的な問題、心身の問題、家庭の問題など、多様で複合的な問題に対応し、自立した生活を営めるように支援するための相談及び支援を行う制度です。


生活困窮者自立相談支援事業

 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

住居確保給付金(家賃)

 離職・廃業により住居を失った方等に対し、家賃相当額を有期で給付します。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充しています。

八丈町 子どもの学習・生活支援事業

 八丈町の子どもたちを対象とした無料の学習・生活支援を実施します。子どもたちが安心して気軽に集まることのできる場所「ふらっと」では、支援員から個別の学習指導等が受けられます。

 八丈町子どもの学習・生活支援事業チラシ

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