東京都公立大学法人の支援等

運営費交付金

概要

 地方独立行政法人法に基づき、東京都公立大学法人に対し、設立団体である東京都から財源措置として運営費交付金を措置しています。運営費交付金は、2つに大別され、通常の法人運営の財源に充てるために交付される標準運営費交付金と、特定の期間に限定される事業、あるいは法人職員の退職金等年度の事情により経費が変動する事業の財源に充てるために交付される特定運営費交付金があり、それぞれ一定のルールのもと運用されます。

標準運営費交付金

 標準運営費交付金については、法人による自律的な経費削減の取組を促し、経営の効率化を図るため、中期目標期間(6年間)を通し交付する額を毎年度1.0%ずつ削減する効率化係数を設定しています。

特定運営費交付金

 使途目的を特定した交付金で、毎年度所要額を算定して交付されており、目的外に使用することができません。


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