中期目標

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東京都公立大学法人の中期目標

 中期目標は、地方独立行政法人法第25条及び第78条の規定により、設立団体の長である東京都知事が、東京都公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、これを当該公立大学法人に示すものです。
 また、中期目標の策定に当たっては、地方独立行政法人法第25条第3項及び第78条第3項の規定により、あらかじめ、東京都地方独立行政法人評価委員会及び当該公立大学法人の意見を聴くとともに、東京都議会の議決を経る必要があります。
 公立大学法人の中期目標期間は6年間と定められており、東京都公立大学法人の第四期中期目標(対象期間:令和5年度から令和10年度まで)は、令和4年6月に策定しました。

第二期 中期目標 (平成23年4月1日から平成29年3月31日)

記事ID:003-001-20240718-001644