出典:東京府文書『明治元年・順立帳・5』(請求番号632.E1.06)
乍恐以書付奉願上候 一 三田台町より聖坂通り同三町目中程迄路次 悪敷馬車通行差支候ニ付御出役之上 町家地先之分者不陸相直し早速取掛り 来ル二十二日前出来仕候様被仰付候ニ付其段 人足共江申付取掛り荒増出来仕候是迄 町内道造之義者古来より細川越中守様 御一手又者最寄諸家様方御組合ニ而 道造度々有之其後御同家様方御国許 御引移り以来者町内ニ而道造致候儀 者無御座候処今般馬車通行ニ付 俄道造被仰付候得共私共町内之義者 場末貧町ニ而地主共疲弊之折柄 出金方難渋至極仕候間何卒格別之 以御慈悲右入用御下ケ金被成下 置候様偏奉願上候以上 三田功運寺門前 月行事 徳兵衛(印) 辰 同所台町壱丁目 十一月廿日 同 喜 七(印) 同所三町目 同 弥 吉(印)
恐れ乍(なが)ら書き付けを以て願い上げ奉り候 一 三田台町より聖坂通り同三町目中程迄、路次 悪敷(あしく)、馬車通行差し支え候に付御出役の上 町家地先の分は不陸(ふろく)相直し早速取り掛り 来る二十二日前、出来(しゅったい)仕り候様仰せ付けられ候に付、その段、 人足共え申し付け取り掛り、荒増出来仕り候。是迄 町内道造りの義は、古来より細川越中守様 御一手、又は最寄諸家様方御組合にて 道造り度々これ有り。その後、御同家様方御国許(くにもと) 御引き移り以来は、町内にて道造り改め候儀 は御座なく候処、今般、馬車通行に付 俄(にわかに)道造り仰せ付けられ候得共、私共町内の義は 場末貧町にて、地主共疲弊の折柄 出金方難渋至極仕り候間、何とぞ格別の 御慈悲を以て、右入用御下げ金成し下し 置かれ候様、偏に願い上げ奉り候。以上。 三田功運寺門前 月行事 徳兵衛(印) 辰 同所台町壱丁目 十一月廿日 同 喜 七(印) 同所三町目 同 弥 吉(印)
【令和二年九月追記】
次の箇所を訂正しました。
文字画像の訂正箇所は青字にしています。
あわせて解読文・読み下し例も訂正しました。
地主共疲弊之折柄