史料の解読と読み下し例~将軍への披露 あれこれ

(出典:『披露口』請求番号:CH-145 )

【史料】

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解読文

   万石以上披露口
 一 月次四品以上名披露下司不申候
   乍去陸奥守摂津守紀伊守者下司
   附申候百官名も下司不申候造酒正
   市正者其侭申候
    但無官縫殿介内蔵介抔も介を
    申候
 一 御暇之節者誰人ニ而も下司不申候
   苗字名計
 一 参勤其外御礼之面々者苗字
   名下司ともニ申候
 一 節句ニ罷出候御礼衆披露苗字
   名下司ともニ申候
 一 紀伊守(キノカミ)
 一 摂津守(ツノカミ)
 一 弾正大弼(ダ□シヤウノダイヒツ)
 一 弾正少弼(  ノセウヒツ)
 一 中務大輔(  ノタユウ)
 一 民部大輔()
 一 宮内大輔()
 一 式部大輔()
 一 兵部大輔()
 一 大蔵大輔()
 一 中務少輔(  ノセウ)
 一 民部少輔()
 一 宮内少輔()
 一 式部少輔()
 一 兵部少輔()
 一 大蔵少輔()
  右之通惣而セウ与計り申之セウ
  ユウ与ハ不申候尤大輔ハタユウ与申候
  趣先格留類ニ記シ有之候所より何故ニ
  セウト計り唱候哉与段々取調候処
  一体少輔ハセフフニ而フノヲンハ
  中ニこもる故ニセフト唱候已ニ京師
    ニ而者少輔(セフ)ト唱候大輔(タイフ)ヲ通俗イヲフニ
    加ヱ大輔ト云其ノ大輔(タイフ)ニ習而少輔(セフイフ)
    ト申来候間為念右之趣此処ニ
    記置候事
  一 三宅(ミヤケ)
  一 松浦(マツラ)
  一 山内(ヤマウチ)
  一 増山(マシヤマ)
  一 安部(アベ)
  一 米倉(ヨネグラ)
  一 米津(ヨネキヅ)   一 朽木(クツキ)
           阿ニ
  一 建部(タケベ)   一 嶋津(シマヅ)

  前田(マヱダ)
   右ハマヱダニ可有之処兎角
   マイダト唱候人々有之候処
   より同役衆之内不後生候儀
   有之候付前田大和守江相尋
   候之処マヱダ之旨ニ付為念
   此処江掛紙致置候事

読み下し文

    ○万石以上披露口
  一 月次四品以上名披露、下司申さず候。
    去り乍ら、陸奥守・摂津守・紀伊守は下司
    附け申し候、百官名も下司申さず候。造酒正・
    市正はそのまま申し候。
      但、無官縫殿介・内蔵介抔も介を
      申し候。
  一 御暇の節は、誰人にても下司申さず候。
     苗字・名ばかり。
  一 参勤其外御礼之面々は、苗字・
     名・下司ともニ申し候。
  一 節句ニ罷出候御礼衆披露、苗字・
     名・下司ともニ申し候。
 一 紀伊守(キノカミ)
 一 摂津守(ツノカミ)
 一 弾正大弼(ダ□シヤウノダイヒツ)
 一 弾正少弼(  ノセウヒツ)
 一 中務大輔(  ノタユウ)
 一 民部大輔()
 一 宮内大輔()
 一 式部大輔()
 一 兵部大輔()
 一 大蔵大輔()
 一 中務少輔(  ノセウ)
 一 民部少輔()
 一 宮内少輔()
 一 式部少輔()
 一 兵部少輔()
 一 大蔵少輔()
    右の通り、惣て「セウ」と計りこれを申し、「セウ
    ユウ」とハ申さず候。尤、大輔ハ「タユウ」と申し候
    趣、先格留類ニ記シこれ有り候所より、何故ニ
    「セウ」ト計り唱候哉と、段々取り調べ候処、
    一体少輔ハ「セフフ」ニて、「フ」ノヲン(音)ハ
    中ニこもる(籠もる)故ニ、「セフ」ト唱候、已ニ京師
    ニては少輔(セフ)ト唱え候、大輔(タイフ)ヲ通俗「イ」ヲ「フ」ニ
    加ヱ大輔ト云、其ノ大輔(タイフ)ニ習て、少輔(セフイフ)
    ト申し来り候間、念のため右の趣此処ニ
    記し置き候事。
    一 三宅(ミヤケ)
    一 松浦(マツラ)
    一 山内(ヤマウチ)
    一 増山(マシヤマ)
    一 安部(アベ)
    一 米倉(ヨネグラ)
    一 米津(ヨネキヅ)   一 朽木(クツキ)
           阿ニ
    一 建部(タケベ)   一 嶋津(シマヅ)

  前田(マヱダ)
   右ハ「マヱダ」ニこれ有るべき処、兎角
   「マイダ」ト唱え候人々これ有り候処
   より、同役衆(奏者番)之内不後生候儀
   これ有り候に付、前田大和守え相尋ね
   候の処、「マヱダ」の旨ニ付、念のため
   この処え掛紙致し置き候事。

語句説明

  • 月次(つきなみ)=月次御礼のこと。大名・諸士が江戸城に登城し将軍に謁見する日のうち、毎月朔日・十五日・二十八日の定例日のこと。
  • 四品(しほん)=武家に与えられた官位のひとつ。大臣となる将軍や、大納言・中納言となる徳川一門・金沢藩前田家を除くと、大名の官職は、中将→少将→侍従→四品→諸大夫(従五位下)で、侍従・四品となる大名も一握りに過ぎず、大部分は諸大夫どまりであった。江戸期の武家官位は公家のそれとは別系統となり、将軍が任命したうえで朝廷へ手続きがとられ、勅許を得て叙任された。官位は位階とほぼ対応しており、四品は従四位下、諸大夫は従五位下を指した。
  • 陸奥守等=江戸時代の武士は、たとえば丹羽若狭守高庸のように氏・名の間に「国名+守」という名乗りを有していた。これは律令官制で諸国の長官が授けられた受領名に淵源するが、江戸期のそれは一般に支配領域との関係はなく、単なる名乗りであった。たとえば酒井忠敬は安永7年に日光奉行に就任したのを機に諸大夫に任じられたが、あわせて小平次という通称を因幡守という官名に改めている。幕府より諸大夫を仰せ付けられると希望の名乗りを幕府に提出、幕府は同姓同名とならないかなどを審査の上名乗りを決定し、次いで朝廷への手続きがとられ、形式的に勅許を得て確定された。
  • 百官名(ひゃっかんな)=「国名+守」ではなく、中務・式部・民部・掃部などの官名をとってつけた通称のこと。
  • 下司=武家の名乗りに関わって、たとえば越前守の「守」、式部大夫の「大夫」に当たる部分を指す。その場合、「越前」、「式部」のみを「名」と称している。

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