史料の解読と読み下し例-生類憐み政策と都市江戸
- 蛇遣い等生類見世物禁止令(元禄4年10月)
- (出典:『撰要永久録 御触事巻之八』)
【史料1】蛇遣い等生類見世物禁止令
解読文
覚
一頃日町中ニ而薬売へひをつかひ候者有之、牢舎被仰付候、
へひ不限たとへ犬猫鼠等ニ至迄、生類ニ芸を仕付見世物等ニ
いたし候儀無用たるへし、生類くるしめ不届ニ候、若相背者
有之候ハヽ、急度曲事たるへきよし被仰渡候間、此旨堅相守へし
未十月廿四日
右同日御触町中連判
読み下し文
覚え
一頃日、町中にて薬売りへびをつかい候者これ有り、牢
舎仰せ付けられ候。へび(に)限らず、たとえ犬・猫・
鼠等に至るまで、生類に芸を仕付け、見世物等にいた
し候儀、無用たるべし。生類くるしめ不届きに候。も
し相背く者これ有り候はば、きっと曲事たるべきよし
仰せ渡され候間、此の旨堅く相守るべし。
未十月二十四日
右同日御触、町中連判
語句解説
頃日
「けいじつ」または「きょうじつ」と読み、このごろ、ちかごろの意味。
へひ(蛇)
ここでの「へ」の字は、「遍」を字源としたくずしになっています。現在使われているひらがなは明治三十三年(一九〇〇)小学校令施行規則で採用されたものです。それ以外の字源を用いたり、くずし方が異なっているかなを変体がなといいますが、近世の古文書にはしばしばあらわれ、慣れるまでは読解に苦労することもあるでしょう。くずし字辞典等での確認をお勧めします。
【史料2】「趣味の釣り」禁止令
解読文
一酉八月十九日奈良屋市右衛門殿江被召呼被仰渡候者、
頃日釣船」多出候。家業ニ致候漁人者格別、慰ニ釣致シ
候者向後出候ハヽ御」捕可被成旨被仰付候間、堅停止ニ
可仕候。前々より生類を憐候様」被為仰付候処、頃日ハ
誠相見江申候。自今以後実之心を以憐」候様与被仰出候
間、町中江此趣急度可申聞旨被仰渡候。就夫」名主判形
致申候。
酉八月十九日
読み下し文
一酉(元禄六年)八月十九日、奈良屋市右衛門殿へ召し
呼ばれ仰せ渡され候は、頃日釣り船多く出候。家業に
致し候漁人は格別、慰みに釣り致し候者向後出候はば
御捕り成らるべき旨仰せ付けられ候間、堅く停止に仕
るべく候。前々より生類を憐れみ候様仰せ付けさせら
れ候ところ、頃日は誠相見え申し候。自今以後、実之
心を以って憐れみ候様と仰せ出だされ候間、町中へ此
の趣きっと申し聞くべき旨仰せ渡され候。それにつき
名主印形致し申し候。
酉八月十九日
語句解説
- 奈良屋市右衛門
- 江戸三町年寄の一人。奈良屋の他、樽家、喜多村家が務めていました。
- 江、者、与
- 助詞として使う、「~え」(現在は「へ」と表記)、「~は」、「~と」がそれぞれ「江」「者」「与」と書かれています。史料集等では、それぞれの漢字を少し小さめにして右寄せにしたり、あるいはひらがなに直してしまったりと、それぞれ統一的な方針で活字化しています。
-
- 「より」と読みます。二つの文字を合わせて一文字になっているもので、近世文書にはよく出てくる文字です。そのままの形を筆写してもけっこうです。