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東京都行政不服審査会について
東京都行政不服審査会は、行政不服審査法81条及び行政不服審査法施行条例3条に基づき、知事の附属機関として設置された第三者機関です。
行政不服審査法に基づく審査請求が知事に対してなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合(行政不服審査法43条1項各号)を除き、審査庁は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。
東京都行政不服審査会の調査審議は、3名の委員で構成される部会において、審理手続の段階で提出された書面をもとに非公開で行われます。
審査請求人は、調査審議の段階で新たに主張・立証したい事項がある場合は、行政不服審査法76条に基づき主張書面等を提出することができます。
東京都行政不服審査会委員について
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