民事訴訟
民事訴訟
都を被告として提起される損害賠償事件、所有権確認・登記手続・境界確定等の不動産関係事件等の応訴事件、都を相手方として申し立てられる民事調停事件*1を処理するほか、不動産の不法占有排除や滞納債権回収などのため都が原告・申立人等となってする出訴・申立事件を処理しています。
語句説明
*1【民事調停】・・・民事に関する紛争について、裁判所(主として簡易裁判所)の裁判官と民間人である民事調停委員からなる調停委員会が当事者間を仲介し、その提示する解決策(和解案)を当事者双方が受け入れることによって紛争の解決を図る制度です。民事調停法
記事ID:003-001-20240718-003097