積算基準について

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道路と河川に関すること - 積算基準について

 

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準の宿泊費等に関する改定について

令和5年12月22日付5小土第976号において「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準」(以下、運用基準)を示したが、積算基準の宿泊費等の積算において、「宿泊費は旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年5月1日大蔵省令第45号)(以下、旅費支給規程とする)で定める額(宿泊費基準額)と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。」と改定(令和7年6月1日)されたことに伴い、運用基準を改定する。

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準の宿泊費等に関する改定について(PDF)

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準の宿泊費等に関する改定についての改定前後表(PDF)

 

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準

 

 小笠原支庁管内だけでは労働者を確保できず、管外から労働者を確保せざるを得ない場合に、労働者確保に要する間接費について、受注者の支出実績を踏まえて間接費の設計変更を行うための運用基準を制定しました。

 

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準(PDF)

発注者作成書類(様式3)(XLSX)

受注者作成書類(様式1、2、4)(XLSX)

受注者作成書類(参考様式)(XLSX)

Q&A(令和6年3月15日更新)(PDF)

 

お問い合わせ先

土木課道路河川担当 TEL:04998-2-2163

記事ID:003-001-20240822-008864