屋外広告物について
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小笠原での申請の際の注意点
5m2以上の大きな広告物は表示の前に小笠原支庁への許可申請が必要です。また、手数料が必要となります。
申請に際しては小笠原支庁に正副2部申請書を提出してください。
申請書書式などは下記屋外広告物担当係ホームページを参照ください。
記事ID:003-001-20240718-008223
5m2以上の大きな広告物は表示の前に小笠原支庁への許可申請が必要です。また、手数料が必要となります。
申請に際しては小笠原支庁に正副2部申請書を提出してください。
申請書書式などは下記屋外広告物担当係ホームページを参照ください。