景観形成について
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景観法に基づく届出
3階建て以上、または300m2以上の建築物などの新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕、模様替えまたは色彩の変更などについては小笠原支庁への届出が必要です。
届出書は3部提出してください。
建築物の場合は確認申請の日の30日前までに届出をしてください。
行為の完了後、完了届および竣工写真を提出してください。
申請書などの書式については都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係ホームページを参照してください。
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届出対象区域図(父島二見港周辺区域)
記事ID:003-001-20240718-008225