東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1254号)

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令和7年12月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「区域外就学・転学処理・学齢簿・保護者間調整に係る照会、技術助言、就学指定等の記録(〇〇分)」の不開示決定(不存在)及び「区域外就学・転学処理・学齢簿・保護者間調整に係る照会、技術助言、就学指定等の記録(〇〇及び〇〇分)」の不開示決定(却下相当)に対する審査請求(諮問第1254号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

住基ネット上の情報の請求
東京都知事に対する請求として、令和〇年において、〇〇、〇〇および〇〇に関する区域外就学・転学処理・学齢簿・保護者間調整に係る照会、技術助言、就学指定等の記録(〇〇分)

不開示
(不存在)

実施機関において、当該公文書を作成及び保有しておらず、存在しないため。

 

開示請求の内容 決定 不開示の理由

住基ネット上の情報の請求
東京都知事に対する請求として、令和〇年において、〇〇、〇〇および〇〇に関する区域外就学・転学処理・学齢簿・保護者間調整に係る照会、技術助言、就学指定等の記録(〇〇及び〇〇分)

不開示
(却下相当)

〇〇及び〇〇の「住所」について記載を求める補正を行ったが、開示請求者から補正回答がなかったため、不開示とする。

 

(処理経過)

令和7年5月13日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年6月30日  保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和7年10月1日  審査請求書を収受
令和7年12月1日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20251210-013568