【対象保有個人情報】(○福保障精第○号)
- (1) 措置入院決定原義
ア 平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1) イ 平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書 ウ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書 (第一指定医) エ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書 (第二指定医) オ 平成○年○月○日付診察要否決定書(2) カ 平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書
- (2) 措置入院解除(○福保障精第○号)
ア 平成○年○月○日付起案用紙 イ 平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用 ウ 措置入院者症状消退届 ファクス送信状
【開示しない部分及びその理由】 平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)及び平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
- 病名
- 生活歴及び現病歴
- 重大な問題行動
- 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
- 診察時の特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付診察要否決定書(2)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号> 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- 病状の概要
- 精神障害又はその疑いに基づく事実行為
- 予測
- 病名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付起案用紙
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 措置入院者症状消退届 ファクス送信状
- 発信元病院担当者
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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