東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1249号)

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令和7年11月6日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」の不訂正決定に対する審査請求(諮問第1249号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(訂正請求及び処分の内容等)

保有個人情報の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不訂正理由

受付番号〇〇の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやりとりが記載された部分に限る。

不訂正

【請求に係る保有個人情報】受付番号〇〇の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやりとりが記載された部分に限る。

<不訂正理由>
請求内容が客観的に判断できる事項でないこと、保有個人情報の内容が事実であることが判明したこと、保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず、訂正請求に理由があるかどうか明らかでないことを理由として、不訂正決定を行ったもの。

(処理経過)
令和6年2月7日  保有個人情報訂正請求書を収受
令和7年3月21日  保有個人情報の不訂正を決定し、通知
令和7年7月7日  審査請求書を収受
令和7年11月6日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20251120-013463