東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第665号)

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平成30年10月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成26年○月○日○○警察署○○課に提出した上申書」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第665号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 処分 理由
私が平成26年○月○日○○警察署○○課に提出した上申書 却下 <却下の理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(平成23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。

(処理経過)
平成30年6月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年6月22日 保有個人情報開示請求却下を通知
平成30年6月26日 審査請求書を収受
平成30年10月9日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-007046