東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第669号)
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平成30年10月11日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「開示請求者に調整力等がないと都の管理職が判断した事案の具体的な内容・経緯等を検証できる全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第669号)
(処分庁)東京都知事
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
「○○対応(メモ)」(平成○年○月○日に面談)における、「課長代理には部下や他局等とのコミュニケーションや信頼関係の構築、調整力が求められる」と説明した件について、当該面談で説明を受ける立場であった本件開示請求者に上記調整力等がないと都の管理職が判断した事案の具体的な内容・経緯等を検証できる全ての個人情報(文書を含む) | 非開示 (不存在) |
【開示しない理由】 「『課長代理には部下や他局等とのコミュニケーションや信頼関係の構築、調整力が求められる』と説明した件について、当該面談で説明を受ける立場であった本件開示請求者に上記調整力等がないと都の管理職が判断した事案」に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため |
(処理経過)
平成30年5月23日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年6月6日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年8月23日 審査請求書を収受
平成30年10月11日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007039