東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第881号)
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令和3年3月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求(諮問第881号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
○○児童相談所の保有する請求者に関する全て(録音や動画を含む) 但し、指導経過記録票は○年○月○日~○年○月○日、住民票と戸籍謄本は除く。 |
却下 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
(処理経過)
令和2年7月13日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年7月27日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
令和2年9月11日 請求個人情報の却下を決定し通知
令和2年9月28日 審査請求書を収受
令和3年3月23日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007322