東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第870号)
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令和3年3月8日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「関係書類」の非開示決定に対する審査請求(諮問第870号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 請求に係る保有個人情報、非開示の理由 |
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○○児童相談所の保有する請求者に関する全て(録音や動画を含む) 但し、指導経過記録票は○○年○月○日~○年○月○日(○○、○○、○○、○○、○○)、住民票と戸籍謄本は除く。 |
非開示 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
(処理経過)
令和2年6月29日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年7月13日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
令和2年8月19日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和2年8月26日 審査請求書を収受
令和3年3月8日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007314