東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1323号)

更新日

令和8年9月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定施設での生活記録、日時」の不開示決定(存否応答拒否)、「児童通告書」外1件の不開示決定及び「特例起案帳票」外7件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1323号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不開示の理由

令和○年○月○日から令和○年○月○日までの間に、○○が保有・作成・取得した、私(氏名:○○)に関する一時保護及び保護継続に係る保有個人情報一切。
具体的には、以下を含む。
(略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不開示
   (存否応答拒否)

 

 

 

【請求に係る保有個人情報】
○○、○○での生活記録、日時

【不開示の理由】
当該情報については、存在するか否かを答えるだけで、児童に対する保護状況・保護施設が明らかとなり、児童の安全確保及び児童相談所による保護業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、個人情報の保護に関する法律第81条の規定により文書の存否を明らかにしないで不開示とする。

不開示

 

 

 

 

 

 

 

 

【請求に係る保有個人情報】
①児童通告書
②日記

【不開示の理由】
①児童通告書は、児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり、関係者の信頼関係が損なわれ、又は相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、不開示とした。(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
②日記には児童が一時保護中に自由な意思に基づいて記載した心情、家庭に関する認識及び支援者との関係性に関する記述が含まれている。これを保護者に開示した場合、児童が今後率直な意思表示を控えるなど、児童の心身の状況の把握及び児童相談所の援助活動に支障を及ぼすおそれがあるため不開示とした。(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

部分開示

 

 

 

 

 

 

 

【請求に係る保有個人情報】
・特例起案帳票
・相談受付票
・会議録
・家事審判申立書
・審査請求に関する調査について(回答)(一時保護決定処分執行停止 ○○ )
・弁明書の提出について(○第○号 一時保護決定処分に係る審査請求 ○○)
・指導経過記録票(受付番号○○及び○○)
・児童票(受付番号○○)

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

 

(処理経過)
令和8年5月18日  保有個人情報開示請求書を収受
令和8年7月17日  保有個人情報の不開示(存否応答拒否を含む。)及び部分開示を決定し、通知
令和8年8月3日  審査請求書を収受
令和8年9月29日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20261007-016725