東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1242号)

更新日

令和7年10月6日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番処理簿及び生活安全相談処理簿」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1242号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

・私が令和○年○月○日に○○警察署の 警察官にとりあつかわれた際に作成された110番処理簿
・私が令和○年○月○日に○○警察署の生活安全課に相談した際に作成された生活安全処理結果表

部分開示

【請求に係る保有個人情報】
110番処理簿(○○警察署、令和○年)
(1)整理番号 ○月○日 本部○○
(2)整理番号 ○月○日 本部○○

【開示しない部分及びその理由】
<不開示部分>
・警察職員の氏名

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5号≫
 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
・ 「入電事案名」欄
・ 「通報場所」欄
・ 「通報者」欄
・ 「通報局」欄
・ 「通知電話番号」欄
・ 【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄
・ 【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
 110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
・ 「処理事案名」欄
・ 【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

 【請求に係る保有個人情報】
(1)生活安全相談処理簿 (警視庁○○警察署、受理年月日 令和○年○月○日、管理番号 ○○-○○号、相談結了票を含む。)
(2)生活安全相談処理簿(警視庁○○警察署、受理年月日 令和○年○月○日、管理番号 ○○-○○号、処理経過の概要(経過番号1から6まで)を含む。)

【開示しない部分及びその理由】
<不開示部分>
・警察職員の氏名

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5号≫
 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
〇 「処理経過の概要」のうち、「処理経過の概要」欄(別紙)で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分
〇 「相談結了票」のうち、「相談結了の概要」欄(別紙)で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
 開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
○ 「生活安全相談処理簿」のうち、
・ 「相談分類」欄
・ 「分類種別」欄
・ 「措置方法」欄
・ 「措置結果」欄
○ 「処理経過の概要」のうち、
・ 「分類種別」欄
・ 「措置方法」欄
・ 「措置結果」欄
・ 「処理経過の概要」欄(別紙を含む。)で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
○ 「相談関係者」のうち、不開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)
○ 「相談結了票」のうち、
・ 「分類種別」欄
・ 「措置方法」欄
・ 「措置結果」欄
・ 「相談結了の概要」欄(別紙)で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分

<不開示理由> 
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
 相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和7年3月26日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年4月17日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和7年7月10日  審査請求書を収受
令和7年10月6日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20251015-013267