令和元年9月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
                        (諮問件名)「相談受付票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第744号)
                        (処分庁)東京都知事(福祉保健局)
                        (請求及び処分の内容)
                        
                         
                          
                           | 開示請求の内容 | 
                           決定 | 
                           対象保有個人情報、非開示理由等 | 
                          
                          
                           | 平成○年度○月○日及び○月○日に電話相談した際の相談受付票 | 
                           一部開示 | 
                           【対象保有個人情報】  平成○年○月○日付相談受付票  平成○年○月○日付相談受付票  【開示しない部分及びその理由】  「対応内容」(「サイン」欄)  <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>  開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報であるため  「対応内容」(「サイン」欄除く)  <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>  福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する評価、判断等その他事務の過程若しくは基準が明らかになることで、公正な判断が行えなくなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  「医療機関等対応者名」  「対象医療機関等との連絡調整など」  <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>  開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報であるため  <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>  福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する方針が明らかとなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  | 
                          
                         
                        
                        (処理経過)
 平成31年3月26日 保有個人情報開示請求書を収受
 平成31年4月10日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
 令和元年7月8日 審査請求書を収受
 令和元年9月3日 諮問書を収受