東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1023号)
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令和5年7月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の110番処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否及び不存在)に対する審査請求(諮問第1023号)
(諮問庁) 東京都公安委員会
(処分庁) 警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
1 「東京都警視庁」側における「特定の個人」=「請求者」がどのような情報を保有しているのかの情報等、全部開示、書面での明記を要求する。 |
非開示 (存否応答拒否及び不存在) |
1 東京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。 2 110番処理簿の保存期間は1年であるため、令和〇年〇月〇日以前に作成されたものについては、保存期間が満了しており、保有しておらず、存在しません。 |
(処理経過)
令和4年10月28日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年11月18日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否及び不存在)を決定し、通知
令和5年2月27日 審査請求書を収受
令和5年7月3日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240822-008765